最高裁判所第一小法廷 平成4年(行ツ)107号 判決 1992年9月24日
千葉県佐倉市新町五〇番地一
上告人
小澤功子
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号
被上告人
国税不服審判所長 杉山伸顕
右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第一二九号裁決取消請求事件について、同裁判所が平成四年二月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 味付治 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)
(平成四年(行ツ)第一〇七号 上告人 小澤功子)
上告人の上告理由
○ 上告理由書記載の上告理由
一 無効な答弁書に基づく原判決は無効である。
二 裁決固有の瑕疵は訴状に記載してある通り、所得税の更正処分に対する審査請求を棄却した裁決に瑕疵があるので当該還付金の充当処分、及び督促処分に対する審査請求を棄却した裁決は違法である。
三 東京地方裁判所民事第二部平成三年(行ウ)第一七三号の訴状の写しを甲第一号証として提出する。
以上
○ 上告理由補充書記載の上告理由
一 「無効な答弁書に基づく原判決は無効である。」という上告人の主張に対して原判決は、民事訴訟法第一二七条に基づき釈明権を行使しないため審査不尽(釈明義務違反)となっている。
二 行政事件訴訟法第一〇条二項に規程されている通り、上告人は裁決固有の瑕疵を主張していないとして棄却するのは違法である。
三 因って、民事訴訟法第三九四条、同三九五条一項六号により原判決を破棄するとの裁判を求める。
以上